COLUMN
コラム
不動産売却で損をしない税のポイント③~マイホームを売却したとき~
【居住用財産の軽減税率の特例編】
不動産を売却して譲渡所得(売却益)を得ると、所得税がかかります。
≪不動産の売却時にかかる税金のコラム≫
譲渡所得を得た場合に高額になる税金を少しでも節約するにはどうしたらよいのでしょうか? その節
税対策として知っておきたいのが、不動産売却時に適用される特別控除や特例です。この控除や特例を
利用すれば税金を安く抑えるまたは繰り延べることができます。
但し、全ての不動産について控除や特例が認められているわけではありません。控除や特例には種類が
あり、それぞれ適用条件が異なります。
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居住用財産(自宅やその土地)を売却したときに受けることのできる特例
居住用財産を売却して譲渡益がでたときには3種類の控除・特例が対象となります。
② 居住用財産の軽減税率の特例
③ 特定居住用財産の買換えの特例
このコラムでは⓶居住用財産の軽減税率の特例について解説していきます。
居住用財産の軽減税率の特例
居住用財産の軽減税率の特例は、所得税率をさげることのできる特例です。
次項の要件を満たした居住用不動産を売却したとき、譲渡益の6,000万円以下の部分について税率
の軽減を受けることのできる特例です。
6,000万円以下の部分についての税率は、
所得税:10%、住民税:4%、復興特別所得税:0.21% です。
(標準税率は、所得税:15% 住民税:5% 復興特別所得税:0.315%)
この適用を受けると、長期譲渡所得の標準税率と比べてマイナス6.105%の減税になります。
譲渡益が1000万円のとき
特例適用前:¥2,031,500-
特例適用後:¥1,421,000-
▲¥610,500-の減税となります。
【適用要件】※すべてに当てはまる必要があります
・日本国内にある居住用不動産であること
(家屋を取り壊したときは条件付きでの適用となります)
・売却した年の1月1日時点で、土地・家屋ともに所有期間が10年を超えていること
・前年、前々年にこの特例を受けていないこと
・売却した不動産について他の特例を受けていないこと
・親族や特別な関係のある個人・法人への譲渡でないこと
【ポイント】
①の居住用財産の3,000万円の特別控除とは重複して適用できます。
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長期に所有している不動産は3,000万円控除と併せて受けたい特例です。
国税庁のホームページもご確認下さい。
No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁
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※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。
