COLUMN
コラム
不動産売却で損をしない税のポイント②
~マイホームを売却したとき~
【居住用財産の3,000万円の特別控除編】
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不動産を売却して譲渡所得(売却益)を得ると、所得税がかかります。
≪不動産の売却時にかかる税金のコラム≫
譲渡所得を得た場合に高額になる税金を少しでも節約するにはどうしたらよいのでしょうか? その節
税対策として知っておきたいのが、不動産売却時に適用される特別控除や特例です。この控除や特例を
利用すれば税金を安く抑えるまたは繰り延べることができます。
但し、全ての不動産について控除や特例が認められているわけではありません。控除や特例には種類が
あり、それぞれ適用条件が異なります。
居住用財産(自宅やその土地)を売却したときに受けることのできる特例
居住用財産を売却して譲渡益がでたときには3種類の控除・特例が対象となります。
① 居住用財産の3,000万円の特別控除
② 居住用財産の軽減税率の特例
③ 特定居住用財産の買換えの特例
このコラムでは①居住用財産の3,000万円の特別控除について解説していきます。
居住用財産の3,000万円の特別控除
居住用財産の3,000万円の特別控除は譲渡益を減らすことのできる特例です。
不動産売却時に譲渡益が生じた場合、その譲渡所得から最高で3,000万円を控除することができま
す。ですので、3,000万円までの譲渡益については実質無税となるものです。
計算式
課税譲渡所得=譲渡益-3,000万円(最高控除額)
譲渡益から最高3,000万円を差し引いたあと、控除しきれない譲渡益については課税されます。
【主な適用要件】※すべてに当てはまる必要があります。
・居住用財産の譲渡であること
・親族や特別な関係のある個人・法人への譲渡でないこと
・空き家のときは、居住しなくなった日から3年経過後の12月31日までに譲渡していること
・前年、前々年にこの特例や買換え・交換の特例、その他特例などを受けていないこと
【ポイント】
・不動産の所有期間は問われません
・確定申告が必要
・家屋を共有している場合は、それぞれが特例を受けることができます
・②の「居住用財産の軽減税率の特例」と重複して適用できます
・家屋を取り壊したときでも条件付きで適用を受けることができます
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所有期間が短い不動産の売却ですと税率もあがりますので、特に受けたい特例です。
国税庁のホームページもご確認下さい。
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② 居住用財産の軽減税率の特例、③ 特定居住用財産の買換えの特例につきましても、今後ご紹介してい
きます。
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