COLUMN
コラム
地目の異なる複数の土地を売りたいとき
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このコラムでは、地目の異なる隣り合った複数の土地を売却するときの注意点についてご紹介していき
ます。
土地には登記されている地目があります。「 宅地 」、「 雑種地 」、「 田 」、「 畑 」、「 山林 」な
どが代表的な地目です。
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土地を数えるときの単位は「筆」と言います。・・・ 一筆(ひとふで)、二筆(ふたふで)
また、隣り合った複数の土地をまとめて「一団の土地」と言います。
数筆の一段の土地を売却するとき、ある特定の地目の土地がある場合は注意して下さい。
その地目は、「 田 」と「 畑 」です。 (以下総称して「農地」と呼びます)
地目が「 田 」と「 畑 」を売却するときは、農地法の許可手続きを経なければなりません。
売却には二つの方法があります。
① 地目を変えないで売却する
② 他の用途(地目)に変更することを条件として売却する
ただし、転用できる条件は農地法という法律で制限されていますし、それだけに購入者も限定されてき
ます。それぞれの方法について、その内容を解説していきます。
① 地目を変えずに売却する
地目を変えずに売却する場合は、「農地法第3条」の許可手続きになります。
しかし買主に厳しい要件が設けられているので、その土地で永続的に農業を営んでいける方、実質的に
は専業農家の方や農業生産法人などに向けての売却になると思われます。
農業を営むには面積規模の大きな土地が必要です。敷地の一部のみが農地の場合ですと広さが見合わな
いこともあることから売却先が非常に限定されてしまいますので、現実的には②の売却方法に限られて
くるでしょう。
② 他の用途(地目)に変更することを条件として売却する
土地を購入後、農地を他の用途に転用して地目を変更します。一段の土地を分譲地として宅地開発する
場合や、商業施設や駐車場にするなどがこれに当てはまります。
この売却の場合は、「農地法第5条」の許可手続きになります。ただし、農地転用が制限されていない
土地であることが条件です。
詳しくはコラム「過去記事」をご覧ください。
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ここで重要なのが農地部分を含めた一段の土地の転用計画です。宅地として利用できるように開発す
る、建物を建てる、駐車場にするなど、転用に適した計画でなければなりません。
また、その土地を選んだ理由や敷地面積の必要性なども問われますので、一段の土地全体を充分に利活
用できる購入者が望ましいのです。
そのため規模の大きい土地であるほど、購入者は事業を目的とする会社となる傾向が強くなります。
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◎コラムのまとめ
農地の含まれる一段の土地については、事前の調査と転用に適した用途を見極めたうえで、売却を始め
ることが大切です。土地のある場所や全体の大きさ、建築可能な建物の種類などから利活用の案を考え
ていくと、「戸建住宅に向いている」や「商業施設によさそうだ」などとターゲットが見定められてき
ます。
売却を始めるときには利活用の案も資料として提供することで、より具体的に検討をしてくれることに
もなり、売却が早期に進む可能性にも期待がもてるでしょう。
【コラムのポイント】
〇一団の土地それぞれの地目に注意
〇農地の売却には農地転用の手続きが必要
〇農地のままで売却するのは難しい
〇農地を転用してもらうことを前提で売却する
〇農地転用に制限を受ける土地もある
〇土地の最適な転用用途を考える
