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農地の売買・転用【ポイントと注意点 】
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農地とは? 登記地目が『田』または『畑』である土地、また地目や耕作・不耕作に関係なく客観的に
見て農地であれば、農地法上の農地となります。
農林水産省の『eMAFF農地ナビ』で所有土地が農地に該当するか閲覧できます。
このコラムでは農地のご所有者様に農地転用手続きの概略と注意点についてご紹介していきます。
農地の売買や転用をお考えの方は、最後までお読みいただき参考にして下さい。
【 農地転用手続きの概略 】
農地について売買や貸借、転用(住宅や駐車場などに用途を変更すること)する場合などには、農地法
の許可(市街化区域は届出制)手続きが必要となります。
この手続きを一般的に、『農地転用』といいます。農地法には所有権の移転、その他権利の設定や移
転、農地以外のものにするときに許可を得なければならないとされています。農地転用の手続きは、そ
の目的によって3種類に分かれます。
〇 農地のまま売買や貸借する場合(農地法第3条)
〇 自己所有のまま農地以外の用途に変更する場合(農地法第4条)
〇 売買や貸借したのちに、農地以外の用途に変更する場合(農地法第5条)
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【 農地転用の注意点 】
◎ 無許可で転用してはいけない
当然ながら無許可でおこなう転用は禁止です。
権利を移転、または設定するときは土地に登記を行いますが、許可済みの書類を添付することが求
められます。また、所有農地に盛土して駐車場や資材置場にすることなども厳禁です。
農地法には罰則があるのです。
◎ 転用できない農地もある
農業振興地域が代表的ですが、農地の維持を定めた地域にある土地は原則として転用が許可されま
せん。所有農地が転用できない地域に該当するかの確認は、市区町村の『農政課』などの窓口に問
い合わせて下さい。
◎ 許可手続きには時間が必要
許可申請には様々な書類が求められます。建築や宅地造成を行う場合にはその設計図面も提出しま
す。土地の大きさなどにもよりますが、測量が必要なケースなど、事前準備から許可取得までには
3~4か月の期間は見ておくとよいと思います。
◎ 税金があがる
例えば、ご自身で農地に賃貸住宅を建てた場合、土地評価額の見直しが行われますので固定資産税
等の税負担が上がります。土地活用の際の収支計算にはその分も見込む必要があります。
◎ まとめ
農地については農地法の制限を必ず受けますが、手続きを経て転用することが出来れば制限がなくなり
ます。転用についても『売る』だけではなく、『貸す』・『自己活用する』方法もあります。もし未利
用の農地でお悩みをお持ちでしたら、不動産会社に相談されることをお奨めします。
