COLUMN
コラム
抵当権の抹消を忘れていたときにご注意
土地の購入や建物の新築、事業に必要な資金など、その費用について不動産を担保として融資してもら
うとき、貸主はその不動産に抵当権設定の登記を行うのが一般的です。
その後、融資金の返済が完了すると抵当権は消滅しますが、自動的に抵当権の登記が無くなるわけでは
ありません。
返済が完了したのちに貸主から抵当権登記抹消に必要な書類を渡されますので、ご自身で登記抹消の申
請を行う必要があります。これを、貸主が抹消してくれると思い違いをしたり、手続きを後回しにする
などで、抵当権の登記が放置されてしまうことがあります。
このコラムでは、抵当権が残ったままの状態のときに起こる、様々なデメリットをご紹介していきま
す。借入金を完済したあとに登記手続きをした記憶のない方などいらっしゃいましたら、ぜひ最後まで
お読みください。
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不動産の売却が進められない
たとえ返済が完了していたとしても抵当権の登記が残った状態であれば、「所有者に借り入れがある」
と判断されてしまいます。売買を進めるためには、買主に対し抵当権が確実に抹消できることを示さな
ければなりません。借入金を完済している証明書などを融資先から発行してもらうなどの手続きを行う
必要があります。
不動産会社は抵当権が残った状態では買主が不利益を被る可能性を考えるので、売買契約を進めること
はしません。
新たな融資を受けることが難しくなる
返済が不可能となったとき、貸主は担保にした不動産を売却するなどして融資金返済に充当します。登
記記録の中にほかにも貸主がいることがわかると、万一のとき融資金全額が戻ってこない可能性を考え
るので、新たな融資には躊躇します。
資金が必要な時に不動産の担保提供を受け付けてもらえないときがでてくるのです。
登記手続きが複雑になる
借入金を完済すると抵当権抹消に必要な書類などが融資先から渡されますが、登記手続きを後回しにす
ると、手元に届いた書類が時間経過とともに使えなくなってしまうことがあります。融資先が金融機関
などでその商号や住所が変更されるなど、書類の記載内容に不具合が出てしまうためです。
また、貸主から返済完了時に渡された書類を紛失すると再発行をお願いすることはできますが、登記済
証(登記識別情報通知)は再発行ができません。
相手先に出向いたり、書類が整うまで時間がかかるなど、すぐに登記申請ができません。
多額の費用を要する場合も
貸主が個人の方で亡くなっていたり、会社などであっても既に存在していないときなど、書類の再発行
や差し替えが難しくなる、場合によっては書類が整わない可能性がでてきます。そうなると手続きは特
殊なものになり、場合によっては裁判所に抵当権抹消を認めてもらうことになります。
専門家への依頼料とともに多くの労力と時間を費やすことになります。
コラムのまとめ
抵当権抹消登記を放置することによる様々なデメリットをご紹介してきましたが、
借入金の完済後に速やかに登記手続きを行わないメリットが全くありません!!
時間が経過するほど複雑さ、困難さが増します!!
ご自身でも登記申請はできますし、司法書士に依頼する場合は費用がかかりますが、あとになって費や
す費用と労力を考えれば、速やかに行うべきです。
以前に不動産を担保にして融資を受けた経験のある方は、念のため抵当権の登記が残っていないかご確
認下さい。





