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コラム
不動産売却で損をしないポイント ~ 重要書類編 ~
不動産売却時に必要な書類の中でも2点、非常に大事な書類があります。
① 『登記済証(権利証)または登記識別情報』
② 『購入時の売買契約書、並びに購入時の各種領収証』
もしこのコラムを目にされて、保管場所を失念されていらっしゃいましたら、売却に関係な
く直ちに確認していただくことをお薦めします。これらの書類を紛失してしまうと、売却時の
費用が追加になることや、所得税を多く払うことになってしまいます。
このコラムでは、その理由について解説していきます。
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① 『登記済証(権利証)または登記識別情報』
※以下このコラムでは総称して『登記済証』と呼ぶこととします。
この書類は、不動産に対して行った登記が、完了されたことを証明する書類になります。
保管された書類の中に数種類の『登記済証』がある場合は、『所有権』について記載されて
いる登記済証であることを確認してください。
※ 複数の土地を一つにする『合筆』行った場合には、その登記済証も必要です。
念のため全ての登記済証はまとめての保管が望ましいです。
『登記済証』は不動産の売買や贈与などで次の方に名義変更を行う時、譲渡人の本人確認の
手段として提供する書類です。
万一紛失してしまったとき再発行はできません。司法書士に依頼して本人確認を証明しても
らう手続きを取ることになりますので、別途費用がかかります。(概ね5~10万円程度)
不要な書類と思って処分してしまうことや、引越しなどで行方不明になるなどが、ありがち
なケースです。注意しましょう。
② 『購入時の売買契約書、並びに購入時の各種領収証』
※以下このコラムでは総称して『契約書類』と呼ぶこととします。
不動産を譲渡(売却)して収入(収益)を得たときは、譲渡所得として所得税を納めます。
譲渡所得の計算は下記のとおりです。
譲渡所得 = 売却金額 ー( 取得費 + 譲渡費用 )
「取 得 費」:(不動産の購入代金、購入時の仲介手数料、登録免許税など)
「譲渡費用」:(売却時の仲介手数料、印紙税、測量費など)
この譲渡所得に対し一定の税率を掛けたものが所得税額になります。
『契約書類』がなく取得費が判らない場合は、売却金額の5%を取得費とみなすことになり
ますので、実際の購入費用とは大きく乖離することが考えられます。
不動産取得のために要した高額な費用が、少なく見積もられてしまうのを防ぐ方法が、購入
したときの金額が明確な『契約書類』です。
取得費は相続などにより不動産を引き継いだ場合にも承継されるので、相続したのちに売却
売場合でも譲渡所得を抑えることができます。
◎ まとめ
不動産を購入(譲り受け)すると相当な量の書類が残ります。購入後に出し入れするのは、
不動産取得税や確定申告の手続きなど機会は少なく、時間が経過するほどその中身を見直すこ
ともなくなります。とはいえ、売却するときの重要書類ですからぞんざいにせず、ひとまとめ
にして保管することが大切です。
特に登記関係と金額の記載された書類は一緒にファイリングしておくと良いでしょう。
