COLUMN
コラム
【わかりやすく解説】相続税基礎控除額の概要と計算方法
相続税は引き継ぐ財産の総額について課税されるものです。
相続税は、何もせず自動的に請求がくるものではありません。相続した方がご自身で申告し、期限内に
納税まで済ませなければなりません。
ただし、相続税は、財産を相続した場合に必ずかかるわけではありません。具体的には、相続した財産
の額から、借金や葬式費用を差し引くなどした後の額が、一定の額を上回るときに相続税がかかりま
す。
相続税の金額を計算するためには、引き継ぐ財産すべてについてお金に替えたときの価値(評価額)に
換算する必要があります。この換算した金額が一定の額を超えたときに相続税がかかります。
そのため、ご自身が相続税の対象となるかを確認しておかなければなりません。引き継ぐ財産の価値が
どのくらいあるのか、その価値は相続税のかかる額にあるのかを把握する必要があるのです。
このコラムでは「財産の価値がいくらになったら相続税がかかるのか?」について基本的なことを解説
していきます。
【相続税の基礎控除】
相続税の基礎控除は、どのような人であっても必ず使える非課税枠のことで、課税対象となる相続財産
の評価額から一定額を引くことで、相続税を減額できます。
つまり、課税対象となる相続財産の額が、基礎控除によってゼロになれば相続税は発生しません。
相続税評価額の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
注意していただきたいのが、基礎控除額は相続税額から控除されるのではなく、課税遺産総額から控除
されることです。
相続税の仕組み|財務省ウェブサイトより
この相続税の基礎控除額というのが、一定の基準ということです。例えば、相続人が配偶者1人の場合、
3,600万円が基礎控除額となります。遺産総額が3,600万円より少なかったら相続税はかから
ないというわけです。
【法定相続人とは】
法定相続人とは、配偶者と血族相続人のことを指します。血族相続人というのは、故人の子供や孫(子
供が亡くなっているとき)、父母や祖父母、兄弟姉妹のことを指します。ただしすべての血族相続人が
法定相続人とはなることができず、優先順位があります。第1順位の法定相続人が一人でもいれば、第
2順位は法定相続人にはなることができません。
常に相続人:配偶者
第1順位:直系卑属(子供や孫 ※養子を含む)
第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
法定相続人が3人のときの基礎控除額の計算例
相続税評価額の基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
【法定相続人の人数】
基礎控除額の計算における人数は、法定相続人として認められるすべての人数になります。そのため相
続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして計算の人数に加えることができます。
◎コラムあとがき
相続税評価額についての基礎控除額の計算方法と法定相続人の考え方を知ることによって、財産価格か
ら非課税枠を差し引くことができます。
そして所有財産をお金に替えたときの価値が求められると、相続税のかかる対象であるかがわかること
になります。
価値の評価方法は不動産や有価証券などそれぞれによって定められています。今後におきましてはその
評価方法などをご紹介していきます。